相続は、被相続人が亡くなったその日から発生します。死後7日以内に役所に死亡届を提出し、遺言状が無ければ法定相続人で、遺産の配分の手続きを進めます。
まず最初に、法定相続人を確認し、財産のリストを作成します。その中には、借金などの負の遺産も含まれますので放棄する場合は、3か月以内に家裁に申告しなければいけません。
対象者全員で、遺産分割協議を行い、協議書を作成し全員の実印を押します。未成年もしくは自分で判断ができない障害者の場合は、代理人を立てなければなりません。
その後は、財産の名義変更などの手続きをし、死後10カ月以内に税務署に申告して、税を納めます。
遺産が受け取れる一人は配偶者で、遺産の半分がもらえます。配偶者以外に受け取れるのは順位があり、第1順位が子どもになり、遺産の半分を子どもの人数で割ります。第2順位は、直系尊属の父母と祖父母になり、第3順位は兄弟姉妹になります。この第2順位と第3順位は、上位がいない場合に限り相続することができます。
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終活を考える会(東京都稲城市/東京都全般、川崎)|相続