遺言書は公証人に作成してもらう公正証書遺言など大きく4種類ほどの種類がありますが、ここでは自分で作成する自筆証書遺言についてみていきます。
遺言書は基本的に財産をどう分けるかを記したものです。
遺言書を残さなかったり、書き方に問題があると相続人でトラブルとなってしまう可能性もあります。
遺言書に書く内容や書き方については自由ですが気を付けねばならないポイントがいくつかあります。
次の3点に分けてみていきます。
■自筆で書くこと
パソコンなどを利用して書いたものは署名やハンコがあっても無効になります。
全文を自筆で書くようにしましょう。
■署名・押印
ご自身の名前と押印をする必要があります。
夫婦で連署して遺言書を作成することはできませんので、その点に注意してください。
また拇印でも良しとされていますが、特定する際にトラブルとなる可能性があるため避けた方がよいです。
■日付
遺言書を作成した日を自筆で記します。
「令和×年△月吉日」といった書き方ではなく、作成日が特定できるように書く必要があります。
スタンプなどで日付を記した遺言書も無効となりますので注意が必要です。
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終活を考える会(東京都稲城市/東京都全般、川崎)|遺言書の書き方